登録のデメリットは?
(内閣総理大臣の登録にデメリットは?)
A09.匿名組合契約を結ぶ行為は、金融商品取引法で「第二種金融商品取引業」になりますので、営業者は内閣総理大臣の登録を受けて「金融商品取引業者」にならなければなりませんので、デメリットというより、今よりも、負担が重くなります。
まず、登録の手続きが必要になります。登録するためには、資本金(個人の場合は営業保証金)の最低額や人員構成の要件なども満たさなければなりません。
また、金融商品取引業者になると、広告の内容に関する規制や、契約を締結する前に匿名組合員に組合契約の内容を詳細に記載した書面を交付する義務など、様々な規制や義務が適用されるようになります。
さらに、金融庁の管轄になりますので、金融庁の立ち入り検査を受けることになります。
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